亡くなった人の車を売りたい

親などが無くなるとその子供や配偶者は相続人として遺産を相続すると思いますが、もしも車を相続して使わないので売ろうとしてもそのままで車を売ることはできません。
持ち主が無くなったからと言って自然と名義も変わるということはなく車の名義変更が必要になります。 名義の書き換えをしないでそのまま車を売却することは、他人の車を無断で売ることと同じなのです。 では亡くなった人の車の名義はどうすれば良いのでしょうか。
車の持ち主が亡くなった場合には、その車は遺産の一部として相続の対象になります。 相続をする人や人数によって違いが出てきます。
相続人が一人しかいない場合や、遺言などで車を所有する人が決められている場合です。 通常の名義変更の手続きの書類に加えて、相続する人の戸籍謄本と印鑑証明が必要になります。 また、元の持ち主が亡くなったことを証明できる除籍謄本も必要となります。 相続人が複数いてその中で車を所有する人が決まっている場合はさきほどとまったく同じというわけではなく、複数の中から一人決まっていることを証明するために、遺産分割協議書が必要になります。 相続人が複数いる場合は、共同で所有することもでき、このようにする場合は共同名義にするひつようがあります。 さきほどの遺産分割協議書とは異なり、クルマを相続する人全員の印鑑証明が必要です。 このように亡くなった人の車を売るときにはいくつかしなければならないことがあります。

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